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実際に競売に参加(入札)するにはどうすればいいのでしょう?
競売不動産を取得するまでの流れと、その方法についてご説明致します。
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競売で不動産を取得するまでの道のり
競売不動産について多少は知ってるけど詳しくわからない…。こういった方の為に、裁判所管轄:競売不動産[期間入札]の手順に沿って解説します
物件情報を見る
まず、競売にはどのような物件が出ているのか情報を得ることからスタートです。福岡地裁〈本庁〉における競売不動産は、約50物件程度がほぼ毎週公示(=公告)されます。これらの物件情報から自分の目的にあった物件を探します。
物件を調査する
気になる物件が出てきたら物件調査を行うことが大切です。調査する題材として、裁判所が作成する「3点セット」と呼ばれる物件資料があります。基本的にはこの3点セットを目論見書として入札の目処をたてるのですが、裁判所が調査&資料作成してから入札するまでには時間差(約3〜6ヶ月)ありますので、再度物件を調査する必要があります。
入札する
入札したい物件が決まると、次は入札価格の決定です。いわゆる「物件の値付け」になりますので、物件調査の結果や諸経費などを考慮した上で行います。いくらだったら落札できるのか、ではなく、いくらだったら自分にとって「買い」の物件なのかを基準に考えると良いでしょう。
入札価格を決めたら、物件毎に既定されている入札保証金(売却基準価額の20%)を裁判所指定の口座へ振り込み、振り込み証明書を貼付した「入札書類一式」を裁判所に提出します。(落札できなかった場合、入札保証金は返金されます)
開札
入札締切日の1週間後に裁判所にて開札が行われます。この時点で最高額で入札した人:「最高価買受人」が決定します。基本的にはその後1週間で最高価買受人に対して「売却許可決定の確定」がされますので、後は裁判所からの手続きに従って期日までに残金(=入札金額−保証金)を払い込まねばなりません。
物件取得
残金を払い込むと、裁判所の職権で登記手続が行われますので、謄本上は所有者になります。但し、物件の引渡しとは別の問題ですので、占有者がいたり賃貸借契約がある場合は交渉・手続きが必要です。また、リフォームが必要な場合もこの時点から取り掛かります。
以上の手順を踏むことで、ご自身による「入札→落札→物件取得」が可能です。一方、以上の手続きのサポートをプロの業者依頼し、代理入札によって物件を取得する方法があります。
取得方法によるメリットとデメリット
取得方法 ○メリット ×デメリット
取得価格が安い
(コンサルティング費用や手数料等がかからないため)
情報収集から調査、物件査定、手続き、立退き交渉等、全ての作業を行わなくてはいけない
煩雑な手続きや、専門性が必要とされる調査や査定、立退き交渉をプロがおこなってくれることで、安心して物件が取得できる 取得価格として、落札価格+代理業者に支払う、コンサルティング費用・手数料等が発生する。また誰に頼んでいいのかわからない。
これらのことを踏まえつつ、「自分で取得」をするか「業者に依頼して取得」をするか、決めるのはご自身です。
安心して取得するために 〜業者に依頼する〜
競売不動産というと不安を感じる方も多いのではないでしょうか?
安心して取得するには、プロの業者に依頼することをお勧め致します。
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