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期間入札による競売で落札されなかった物件を競争入札の方法によらずに、売却実施期間内に最初に買受けの申し出をした人に売却基準価額以上の申し出価額で売却する方法です。特別売却は期間入札と同様に執行裁判所の発令する売却実施命令に基づき執行官が実施しています。
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特別売却の物件は、特別売却期間中はいつでも買受申込みができます。原則として執行官に申し込んだ先着順で買い受けることができ、また他に
買受希望者がいないときは、売却基準価額で買受けることができます。同時に複数の者から買受けの申出があった場合は入札で買受申出人を定めます。特別売却開始日は、午前9時30分から買受申込みができます。 |
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買受希望者は、資格証明書(法人の場合)又は住民票(個人の場合)と、代理委任状(代理人によって買い受ける場合)を提出するのと同時に、裁判所が定めた一定額の保証金を納める必要があります。 |
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買受申出の日から2日〜3日後に裁判所から売却決定期日の通知があります。売却決定期日は、買受申出の日から約2週間以内に定められます。
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売却代金は、期間入札の場合と同じ方法で納付することになります。
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