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手続きの流れ |
− 対象不動産が競売物件となるまでの説明です。 |
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入札手続き |
− 実際に入札する際は、必ずお読みください。 |
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| 1.期間入札 |
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裁判所が1週間以上1か月以内の範囲で入札期間を定め、その期間内に入札を受け付け、別に定めた開札期日に開札を行って最高価買受申出人を定める方法です。 |
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| 2.開始決定・差押え |
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裁判所事件記録(物件明細書・現況調査報告書・評価書)という3点セットにより、
対象不動産の調査を行います。 |
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| 3.入札の方法 |
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入札をしようとする人は、執行官から入札書用紙と封筒を受け取り、これに必要事項を記入します。入札価格は、公告に記載された「売却基準価額」を2割下回る価額以上でなければなりません。入札の方法は、入札書を執行官に直接差し出す方法と入札書を執行官にあてて郵送する方法とがあります。いったん提出した入札書は、訂正したり取り消したりすることができません。 |
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| 4.入札保証金の納付 |
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入札をするときは、同時に入札保証金を納付しなければなりません。
その額は、裁判所備付資料の表紙に記載されています。 |
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| 5.開札 |
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入札期間が終わると、あらかじめ公告されていた開札期日に開札が行われます。開札は、裁判所内の売却場で、執行官が入札書の入った封筒を開封して行われ、入札した人のうち最も高い価格を付けた人が最高価買受申出人と定められます。その人の提供した保証金は、そのまま裁判所が預かりますが、その他の入札人には、保証金を返還します。 |
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| 6.売却許可の決定 |
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現最高価買受申出人が決まると、売却決定期日(これもあらかじめ公告されています。)が開かれ、最高価買受申出人に不動産を売却するか否かを裁判所が決定します。通常の場合には売却が許可され、最高価買受申出人は買受人となります。 |
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| 7.登記 |
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代金が納付されると、裁判所は、登記所に対して買受人に所有権の移転登記をするよう嘱託します。同時に、前述した「物件明細書」に買受人が引き継がなければならないものとして、記載された権利以外の不動産上の権利の登記をすべて抹消するよう嘱託します。 |
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| 8.不動産の引渡し |
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所有権を取得した買受人は、自ら引き継がなければならない賃借権がある場合などを除き、不動産を占有している者に対して引渡しを求めることができます。従前の所有者が任意に引き渡さないときなど、一定の場合には、代金を納付した日から6か月以内に引渡命令の申し立てをすることができます。この引渡命令が発令され、一定の手続きを経ると最終的にこの引渡命令を債務名義として、執行官に申立て、従前の所得者等を強制的に立ち退かせることができます。 |
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