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物件明細書
不動産を買い受けたときに引き継がなければならない賃借権などの権利について裁判所の判断が示されたもの。
〈売却により効力を失わない権利〉→ 買受人が引受けることになる。
〈売却により設定される地上権〉→ 買受人が引受けることになる。
〈備考〉入札者に与える注意事項(殆どが占有について書かれている。)
占有者に引渡し命令を求めることができるかどうかの判断材料。
(求めることができれば1〜2週間で引渡可。)
引渡命令により簡単に引渡し請求できるか、本訴によらなければならないか。
(本訴なら6ヵ月〜1年かかることもある。)
引渡しに要する大体の時間と費用を見積もることができる。
現況調査報告書
執行官が土地、建物の形状やその占有状況を調査の上作成したもの。 現況と登記の違いが示される。占有者の生活状況が示されており、実際の占有がわかる。
電気・ガス・水道の使用状況、冷蔵庫内の食品保管状況、洋服箪笥の衣類の保管状況の調査、面接、契約書の提出を求めるなどして調査している。
評価書
評価人がその不動産の適正価格を評価したもの。
建物評価額=「建物+土地利用権価格(更地価格の6〜8割相当)」
土地評価額=「土地価格(いわいる低地、更地価格の2〜4割相当)」
〈減価要因〉
1.競売自体の減価要因(約35%)
2.係争減価(借地での係争の場合は決定的に減価要因とされる。)
3.占有減価
4.管理費減価(滞納管理費は買受人が引受けることになる。)
5.留置権減価(改装費などの有益費は留置権があるので買受人に請求しうる。)
6.市場減価(現在かなり安くなっている。) |