「裁判所(裁判官)の執行処分に対する不服申立て」です。
※執行抗告で不服申立を行なわなければならない場面は、法律に定めがあるケースだけですので必ず確認ください。※具体的によく行われているのが「売却許可や不許可決定」に対する不服申立や「引渡命令」に対する不服申立です。執行抗告には原則として執行停止の効力はありません。しかし裁判所は、執行抗告についての裁判が効力を生じるまでの間、執行停止を一時命じることができる他【民事執行の取消決定に対する執行抗告】
【売却許可不許可決定に対する執行抗告】 【引渡命令に対する執行抗告】等の、特に重大な影響のある決定については執行抗告により確定が妨げられている間は、決定や命令の効力を生じないものとされています。尚、執行抗告は、取り消したい命令や決定の告知を受けてから1週間以内に申し立てる必要があります。さらに、抗告の理由も遅くとも執行抗告を出した日から1週間以内に提出する必要があります(同時に提出するのも可能)。
この規定を悪用して、占有者に対し「明け渡しの期間を延せる」と言って、有料で執行抗告申請する「抗告屋」という業者も現れる等、とかく執行抗告が競売妨害や遅延目的でなされることが多かったので、平成10年度の民事執行法の改正で、執行抗告が民事執行の手続を不当に遅延させることを目的としてなされた場合には、原裁判所が執行抗告を却下できるとの規定が設けられるようになりました。
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