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(ら行)
留置権
当該不動産の占有者が、その物件に関して費用(修繕費など)を出した場合に、その物件の占有の引渡しを求める者がその占有者にその拠出した費用を支払わない限り、占有の引渡しを拒めるという内容の権利です。この留置権が成立する場合には、その旨が物件明細書に記載されるが通常です。この権利を負担するばあいは、落札できてもさらにその金額を留置権者に支払わなければ法的に占有の引渡しを受けられませんので注意が必要です。







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