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民事執行法上の保全処分
不動産競売手続が進んでいる状態で、不動産の価値を下落させたり競落を妨害する行為がなされている場合に、裁判所の命令で行為をしないよう命じたり、執行官に不動産を占有管理してもらう命令です。差押債権者や買受人が申し出ることが出来ます。買い受ける側から見れば、既に差押債権者によりこの保全処分がなされている場合は、一応安心して入札できます。ほかに、引渡命令の名義人(相手方)が変わらないようにするため、占有移転禁止の保全処分を申し立てることもできます。
民事再生法
破産が事業を終結して清算するのに対し、事業を継続しながら手続開始以降の収益の中で負債の一部を支払い、支払いきれない残余を免除してもらう法律です。
昔は和議と呼ばれていました。法人だけでなく、個人でも可能です。破産を選択した場合より配当額がアップする支払条件であることが必要ですし、債権者の過半数の賛成がなければいけません。弱点は、担保権者を拘束する方法はなく、担保権者の同意がなければ上手く進めることができないことです。担保権者と再生債務者の協議がこじれた場合には、強制競売がスタートすることもあります。


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