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「延期」は、債務者と債権者との間で話し合い(示談交渉)が進められている場合に、競売の対象となる不動産が売却されないようにとりあえず一時的に入札期間を延ばすものです。債権者から裁判所にこの延期申請がなされた場合、競売手続は一時的に延期されますから、たとえ競売の対象となる不動産が公告されたとしても、開札はありません。
「取下」は、債権者と債務者との話し合いが纏まり、債権者が不動産競売の申立てを取り下げ、競売手続を終了させることです。この取り下げがあると、開札は行われません。尚、開札後に取り下げを行う場合には、最高価買受申出人、次順位買受申出人の同意が必要となります。
「取消」は、申立て債権者が例えば第2順位以下の抵当権者で、配当の見込みがない場合には手続きを進めることは妥当ではないので、申立て債権者が、買受人がいない場合に手続費用と優先債権額の合計額を超える額で買受ける旨の申出をしない限り、競売手続自体が取消されるというものです。 |